役員・会則

国立音楽大学附属小学校同窓会 役員
会 長三浦三枝子(13期)
副会長山下郁子(15期)
副会長小濱香織(21期)
副会長櫻井靖子(27期)
常任理事滝川智子(15期)
常任理事末永仁子(23期)
常任理事岩崎奈穂子(31期)
常任理事小野寺理沙(46期)
理 事中島良史(2期)
理 事武川敦子(13期)
理 事塩原かおり(16期)
理 事西山清登(20期)
理 事筒井由三(23期)
理 事岩井清一(31期)
理 事小尾亜希子(39期)
理 事小松麻里(41期)
理 事大澤愛(42期)
理 事木村恒平(43期)
理 事太田智美(45期)
理 事星野沙織(46期)
理 事高見祐果(49期)
理 事舟橋亜里紗(53期)
監 査一法師信武(3期)
監 査百瀬精一郎(6期)
特別顧問松本絵美子(音小校長)
顧 問一法師信武(3期)
顧 問百瀬精一郎(6期)
顧 問齊藤旦伸(6期)
顧 問阿部美知子(7期)
国立音楽大学附属小学校同窓会 会則
第1章 総 則
第1条 名称本会は国立音楽大学附属小学校同窓会と称する
第2条 目的本会は会員相互の親睦と理解を深め、母校の発展に寄与することを目的とする
第3条 事業本会は第2条の目的を達成するため、諸会議の開催、会報の発行、その他必要な事業を行う
第4条 本部本会の本部を 東京都国立市西1-15-12 国立音楽大学附属小学校同窓会室に置く
第2章 会 員
第5条 会員会員は次のとおりとする
1正会員 国立音楽大学附属小学校を卒業した者
2準会員 国立音楽大学附属小学校を中途退学した者で本会の趣旨に賛同して、入会を申し込んだ者(但し理事会の承認を必要とする)
3特別会員 国立音楽大学附属小学校 現・旧教職員(但し、1項・2項の正会員、準会員を除く)
第6条 会費正会員及び準会員は入会時に所定の会費を納めるものとする
会費の金額等については学年幹事会において定める(平成21年3月現在8000円)
第3章 役 員
第7条 役員本会は次の役員を置き学年幹事会にて報告する
1会長1名 理事の互選による
2副会長3名 理事の中より会長が指名し、理事会の承認を得る
3常任理事4名 理事の中より会長が指名し、理事会の承認を得る
4理事15名 学年幹事の中より選出し、理事会の承認を得る
5監査2名 正会員の中より会長が推薦し理事会で承認を得る
第8条 任期会長の任期は1期3年とし留任を妨げない 但し留任は2期までとする
2役員欠員の補欠による就任期間は前任者の在任期間とする
第9条 学年
幹事各卒業年度クラスより各1名以上選出する
第4章 会 務
第10条 会務本会は第2条の目的を遂行するために、次の役職を置き会務の執行にあたる
1会長は会を代表し、各会議の議長となる
2副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する
3常任理事は会長、副会長を補佐し、会務を遂行する
4理事は本会の重要事項を理事会において審議決定する
5学年幹事は学年幹事会において重要事項の諮問に応じる
6監査は本会の財産および収支決算を監査する
7庶務は本会の一般事務を処理し副会長、常任理事の内各1名がこれにあたる
8会計は本会の収支会計の事務を処理し副会長、常任理事の内各1名がこれにあたる
第5章 顧 問
第11条 顧問本会は顧問若干名をおく
1特別顧問 現職国立音楽大学附属小学校校長とする
2顧問 歴代同窓会会長及び本会に功労のあった者を推薦する
3特別顧問および顧問は理事会および学年幹事会において随時、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる
第6章 会 議
第12条 会議本会の会議は総会、学年幹事会、理事会、常任理事会とする
1総会 総会は会長が招集し以下の事項について報告する
(1)事業、予算、決算
(2)役員選任
(3)会則変更、改正
2学年幹事会 会長が年1回招集し本会の重要事項について理事会の報告を受ける
3理事会 本会の基本運営に関する企画、立案を協議し、学年幹事会に上程すべき議案および常任理事会より上程された議案を審議、決定する
4常任理事会 本会の重要事項および緊急事項を審議、決定する
緊急の場合等、顧問を招聘し、意見を聞くことができる
5すべての会議は出席会員(委任状を含む)の過半数の賛成をもって可決される
第7章 会 計
第13条 経費本会の経費は会費および寄付金をもってこれを充当する
2本会の会計予算、決算は理事会において審議決定し学年幹事会および総会において報告する
第8章 慶 弔
第14条 慶弔本会の慶弔に関する規定は次のとおりとする
1会員の死亡 ご遺族より報告があった場合、会報に掲載することができる
2本会に功労があった者と理事会で承認された場合、香典を供する
第9章 解 散
第15条 解散本会の解散は全会員の3分の2以上の同意を必要とし総会にて決定される
第10章 退会・除名
第16条 退会・除名退会を希望する者は、その理由を添えて会長宛に退会届を提出する
2本会の名誉を毀損した者は理事会の審議により除名することがある
第11章 附則
第17条この会則の改正、施行は平成25年8月25日とする